20171101技能実習法が施行されました!


 その1 技能実習計画が認定制になりました

技能実習生ごとに、技能実習計画を作成し、その計画が適当である旨の認定を受けることになります。作成は監理団体の指導下で実習実施機関がおこないます。また、認定には手数料がかかります。

実習実施者には①初回受入時に届出、②技能実習困難時の届出、帳簿の備え付け、実習状況報告を行う義務が課されます


その2 監理団体が許可制になりました

適正に監理事業を行っていない監理団体は許可の取り消し対象となります

今後、実習実施機関は監理団体の選定を慎重に行う必要があります


その3 優良な実習実施者・監理団体限定で優遇措置が導入されます

①技能実習の最長期間が現行の3年から5年になります

 (一旦1ヶ月以上帰国させた場合のみ)

②適正な技能実習ができる範囲で、実習実施者の常勤職員数に応じて

 技能実習生の人数枠について、現行の2倍程度にまで増加が認められます

※当組合は、現在特定監理団体の許可を受けているので、当面3年間の実習生受入となります。


その4 「外国人技能実習生機構」が新設されました

この法人は技能実習の適正な実施および実習生の保護を目的として下記の業務を行います

【業務内容】

①技能実習計画の認定業務

②実習実施者届出の受理業務 

③監理団体の許認可

④実習実施者・監理団体に報告を求め実地に検査する事務

⑤実習生からの相談受付 など

 


 その5 技能実習生への保護が強化されました

技能実習生に対する人権侵害行為について禁止規定、罰則が設けられます。また、本人からの申告が可能となります

国による相談、情報提供体制がとられるなどさまざまな手段で実習生に対する保護がおこなわれます


 その6 その他の改正事項

・実習生の送出しをおこなう国と政府が協力し、不適当な送出し機関が排除されます

・対象職種を随時追加するほか、地域限定の職種や企業独自の職種(社内検定の活用)・複数職種の実習の措置が認められます